元 連合会長日記

2015年春から自治会連合会の会長をしていましたが、7年で辞めました。。

赤十字の交付金 ?

 連合会の帳簿を見た。不思議なことに赤十字からある程度のお金が振り込まれている。何だろう。
 そのうちに市の連合会開催の通知が来たので、出席した。そこで、そのお金が交付金名目で振り込まれ、その金額は各連合会からの赤十字への寄付金の8%であることがわかった。要するに集金手数料である。
 赤十字への寄付の大半は、各市町の自治会からの”強制集金”とでも言わざるを得ないお金であることもわかった。そうなると、その手間を8%の金で贖っているのだ。寄付金は浄財である。それを8%という金を自治会に戻すことによって、彼らは自分たちが何もせずにうまく集めている。
 自治会の人たちが大変な苦労をして集めているが、上部団体の連合会にお金が振り込まれていることなど、ほとんど誰も知らない。もしこれが各自治会単位に振り込まれているなら、中には敏感な人が居て、その不合理さに対して声が上がるだろう。連合会に対しての”交付金”であると、何かその感情が薄められてしまうのである。うまい方法を考えたものだと、妙に感心してしまった。

 このことを連合会で紹介すると、自治会長の中には怒りをあらわにする人もいた。当然だろう。早速、県の赤十字に電話すると、よくもまあこんな奴らに金を渡してきたものだという感じがするほど、要領を得ない返答をする連中である。
最高裁判決は知っているか?」と聞くと、知っているという。「それなら、各自治会に対して寄付を呼び掛ける紙を配るときに、『一律に集めると違法です」と書け。」と言っても、のらりくらりで、クラゲのような感じである。

 さらに、赤十字は、「日本赤十字社法に依って設立されました。」と言う。そんなことぐらい知っている。それは1952年、サンフランシスコ条約批准の年に、自立した国家運営上、国際的な必要があって作らざるを得なかっただけのことで、天皇家が金を出して設立された一般会社である。要するにその法律は設立だけに必要な法律で、その運営に関してはザル法である。一般企業が、地方公共団体を利用して金集めをしているというのが、客観的な観察である。これは法律に触れる可能性がある。