経営者と話をしてきた。あまりピンと来ていない様子だ。打球が原因で事故が起きた時は未必の故意で立件されますよ、と言っても、大丈夫でしょうと思っている感じだ。打席に立ってみるとボールを拾ったところに向けての軌跡が頭の中に描ける。そこにはネットにたるみがある。
飛んだボールが運転中の車に当たり、運転者が驚いてハンドルを切り損ねて人をはねる可能性だってある。そう言っても動かない。これは未必の故意ではなく、確信犯かもしれない。
とりあえずたるみを越えて行かないように打席の半分を制限して、ただちの改修工事に掛かるように促したが、半分にしたらやっていけないという。
永久に半分にせよと言っているわけではないのに、頭が廻らないようだ。こうなったら強制力を働かせる以外ないだろう。とりあえず、警察に行って、迷惑行為であると訴える。軽犯罪法でひっかかるだろう。その後事故が起きれば、絶対に情状酌量はない。